@確定申告

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確定申告の対象者

確定申告が必要な方は、次のいずれかに該当する場合は確定申告が必要になります。


◆給与所得がある場合◆(年末調整をされている場合は除く)

・給与の収入金額が2000万円を超える場合

・給与を一か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計額が20万円を超える場合

・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)との合計所得金額が20万円を超える場合

(給与所得金額が150万円以下で、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下は申告不要)

・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた場合

・給与について、災害免除方により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合

・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている場合


◆公的年金等に係る雑所得のみの方

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差引くと、残額がある場合

◆退職所得がある場合

外国企業から受取った退職金など、源泉徴収されないものがある場合

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