@確定申告

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修正する場合

確定申告を修正する手続きは、税額が増額する修正の場合は「修正申告」です。

減額する修正の場合は「更正の請求」になります。

「修正申告」は過去5年分さかのぼってできますが、「更正の請求」は1年分しかできません。

税額等が増加する場合(修正申告)

確定申告をした後、申告漏れに気付いた場合など税額などの誤りを自発的に是正するための申告を修正申告といいます。

その申告について税務署長から更正(税額などに誤りがあるときに正当なものに改める処分)があるまでは、修正申告書を提出できることになっています。

税額などが減少する場合(更正の請求)

修正申告と逆のケースとして、確定申告において、

(1)記載した課税標準や税額などの計算が法律の規定に従っていなかったり、計算間違いをしていたため、申告書に記載した納付すべき税額が過大である場合、

(2)記載した純損失や雑損失もしくは繰越損失の金額が過少であること、またはこれらの金額を記載しなかった場合、

(3)記載した還付金の額が過少であること、またはこれらの金額を記載しなかった場合は、確定申告の期限から1年以内に限り、前の申告の訂正を求める更正の請求書を提出できることになっています。

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