@確定申告

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所得の種類

@給与所得

勤務先から支払を受ける給料・賃金・賞与等(アルバイト・パート収入を含む)を給与収入といいます。

その収入額から、給与所得控除額を差し引いたものが、給与所得になります。

給与所得=給与収入ー給与所得控除額


A事業所得

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業(医師、作家、保険外交員、自由業等)から生じる所得をいいます。

事業所得は、2種類に分かれます。

(イ)営業所得

製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業およびその他の営業などの事業から生じる所得

(ロ)農業所得

農作物の生産などから生じる所得

事業所得=総収入金額ー必要経費


B利子所得

預貯金、社債、公債などの利子による所得をいいます。

利子所得は所得税15%、住民税5%の割合で差引き(一律分離課税といいます)されますので、所得税・住民税の申告をする必要はありません。


C配当所得

株式会社等の法人から受ける利益の配当・剰余金の分配等による所得をいいます。

株式などを取得するために借り入れた負債の利子があれば、その分が必要経費になります。

配当所得=総収入金額ー負債の利子


D不動産所得

土地や建物、船舶や航空機などの貸付から生ずる所得をいいます。

不動産所得=総収入金額ー必要経費


E雑所得

公的年金等による所得および他の所得にあてはまらない所得(作家以外の原稿料、講演料等)をいいます。

(イ)公的年金(国民年金・厚生年金・公務員の共済年金・軍人恩給等)の収入がある場合

雑所得=公的年金等総収入金額ー公的年金等控除額

(ロ)公的年金等以外の雑所得

雑所得=総収入金額ー必要経費


F譲渡所得

ゴルフ会員権、土地や建物等の資産を譲渡した場合に生じる所得をいいます。

保有していた期間が5年以内の資産を譲渡したときの所得を「短期譲渡所得」、5年を超える資産を譲渡したときの所得を「長期譲渡所得」といいます。

譲渡所得=総収入金額ー所得費・譲渡費用ー特別控除額


G一時所得

生命保険の満期返戻金や解約返戻金、競馬や懸賞当せん金などの払戻金で一時的な性質をもっている所得をいいます。

一時所得=総収入金額ー必要経費ー特別控除額


H山林所得

山林の伐採による所得または山林を立木のまま譲渡したことによって生じる所得をいいます。

山林所得=総収入金額ー必要経費ー特別控除額


I退職所得

退職金、一時恩給等による所得をいいます。

退職所得=(総収入金額ー退職所得控除額)×1/2

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