@確定申告

生計を一にするとは?

生計を一にするとは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次によります。


@勤務・修学・療養等の都合上、他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

(イ)当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務・修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

(ロ)これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養等の送金が行われている場合

A親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

所得税法基本通達 2−47


必ずしも『扶養』や『同居』が条件ではありません。