確定申告徹底解説では、医療費控除、住宅ローン控除、出産など確定申告の必要がある項目、確定申告をしなければならない人、確定申告書の記入方法等について詳細に解説しています。
生計を一にするとは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次によります。
@勤務・修学・療養等の都合上、他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
(イ)当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務・修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
(ロ)これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養等の送金が行われている場合
A親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
【 所得税法基本通達 2−47 】
必ずしも『扶養』や『同居』が条件ではありません。
確定申告を提出するにあたって、必要な書類や作成方法を細かく説明しています。
初心者でも簡単に確定申告書を作成する方法とは?
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